2007年8月19日日曜日

vol.46 インターネット特許出願顛末記 その11

リンクアド」の「早期審査請求書」をインターネット出願ソフトを使用して特許庁に送信した。

これは、先の「審査請求書」とは違い、理由を説明しなければならない。ところが、その理由が個人の場合ふるっていて、「出願人が個人だから」という理由でOKというところが可笑しい。

役所も時には面白いことをする。しかし、特許というのは最早一時の猶予も許されないほど国際化の最先端を行く業務であり、権利化の可否によっては、国策に匹敵するほどの価値を持つものであり、企業という器に縛られない個人こそが自由で先見性のある着眼点で発想することが出来るわけだから、企業のご都合主義的利益追求主義に優先されてしかるべきだろう。

そう考えると、特許庁というのは経済産業省の中で唯一世界レベルで活動している官庁ということになるのかもしれない。すでに貿易立国の時代は終わり、終わったことの証左として、通産省から経済産業省へ名称変更したのだろうから。

さて、早期審査請求では、「先行技術の調査」が必要になる。それを調べてくれるのが審査料の内訳じゃないのかい?と言いたくなるが、昨今はデータベースという便利なものが用意されている。

独立行政法人である工業所有権情報・研修館が運営するIPDL(特許電子図書館)というのが特許庁のHPからリンクしていて、先に特許出願された文献を検索することが出来るようになっている。

リンクアド」関連のものを探すわけだから、「キーワード」、「テキスト」、「リンク」、「広告」などで検索。そうすると、出てくるわ出てくるわ、マイクロソフト、ソニー、NEC、NTT、そして当然、OVERTURE、Google・・・・・。

広告の表示方法に関して、また、現在のウェブページにおける広告の氾濫を排除し、読者にとって興味のある広告を表示するという達成目標に関して、わが「リンクアド」と全く同一といってもいいものもこの中にあって一瞬ドキッとした。

が、不思議なことに「ウェブ出版物の記事中の単語をキーワードとして販売する」というものは見出せなかった。

しかし、これもあくまでも特許出願後、1年半を経過して「公開」されたものが検索出来るだけである。したがって、出願後1年半未満のものは全く分からないのである。

よって、「早期審査請求」とは、この1年半未満のものの中に、わが「リンクアド」のように後から審査請求した内容に抵触するものがあるのかどうかを審査してもらう制度ということになる。

とまれ、今日から2ヶ月半後の11月初旬には審査に着手され、それがつまびらかになることになるわけである。

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